地区計画制限条例に基づく認定について

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ページ番号 1025794  更新日  令和3年6月14日

地区計画制限条例に基づく認定について

地区計画により地区整備計画が定められている地域では、国分寺市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例により、建築物等について制限が適用されています。

市内の地区計画のうち、国3・2・8号線沿道北地区・中地区・南地区地区計画及び史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画については、市の認定により、一部制限について適用しないこととしています。

一部制限を適用しない建築物を建築等する場合は、認定基準に適合する計画とし、認定申請による認定が必要です。

なお、各地区計画については下記のリンクよりご確認ください。

国3・2・8号線沿道北地区・中地区・南地区地区地区計画

国3・2・8号線沿道北地区・中地区・南地区地区地区計画の区域内において、建築物等の高さ制限である20mを超え25mまでの建築を行おうとする場合は、下記の認定基準により、認定を受ける必要があります。

史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画

史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画の低層住宅・小規模店舗調和地区(第二種低層住居専用地域)において、床面積が150平方メートル以内の店舗、食堂・喫茶店等を建築する場合は、下記の認定基準により、認定を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。