建築基準法に基づく定期報告制度について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1023808  更新日  令和5年3月20日

建築基準法に基づく定期報告制度とは

建築物の所有者・管理者・占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努める義務があります(建築基準法第8条第1項)。
特に不特定多数の人が利用する建築物や高齢者・障害者等が就寝する建築物等については、一旦事故が発生すると大惨事に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため、国及び特定行政庁(国分寺市)が指定するこれらの建築物等の所有者または管理者は、定期的に専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を報告するよう義務付けられています(建築基準法第12条第1項及び第3項、国分寺市建築基準法施行細則第9条第2項及び第11条)。

特定建築物の定期調査

国及び特定行政庁(国分寺市)が指定する建物の敷地、構造、建築設備等について、毎年(劇場、集会場、ホテル、百貨店等の用途)若しくは3年毎(前述用途以外の用途)に調査・報告する必要があります。

【提出先】公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 建築防災課

防火設備の定期検査

国及び特定行政庁(国分寺市)が指定する建物の防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの)について、毎年検査・報告する必要があります。

【提出先】公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 防災設備課

建築設備の定期検査

国及び特定行政庁(国分寺市)が指定する建物の換気・排煙・非常用の照明設備・給排水設備について、毎年検査・報告する必要があります。

【提出先】一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

昇降機等の定期検査

エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機について、毎年検査・報告する必要があります。

【提出先】一般社団法人 東京都昇降機安全協議会

所有者等の変更

所有者、管理者又は建築物の名称を変更したときは、国分寺市へ建築物等の所有者等変更届(下記リンク参照)を提出する必要があります。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当
電話番号:042-325-0111(内線:491・492) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。