適合性判定、届出、説明義務について【規制措置】

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ページ番号 1025619  更新日  令和3年4月21日

エネルギー消費性能の適合性判定、届出及び説明義務の対象となる建築物の規模やエネルギー消費性能の適用基準は、以下のとおり定められています。

適合性判定、届出及び説明義務の対象


 

根拠条文等 対象用途 対象となる建築行為 適用基準
適合性判定
【法第11条・第12条】
非住宅 非住宅部分の床面積(注釈)が300平方メートル以上の新築、増改築 ・一次エネルギー消費量基準
届出
【法第19条等】
住宅及び非住宅 床面積(注釈)が300平方メートル以上の新築、増改築
(適合性判定の対象に該当するものを除く)
・外皮基準(住宅部分のみ)
・一次エネルギー消費量基準
説明義務
【法第27条】
住宅及び非住宅 床面積(注釈)が10平方メートルを超える新築、増改築
(適合性判定・届出の対象に該当するものを除く)
・外皮基準(住宅部分のみ)
・一次エネルギー消費量基準
 (注釈) 床面積・・・外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積

適合性判定

建築主は、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の新築、増改築をしようとするときは、省エネ基準に適合させなければならないことが、法第11条に定められており、申請が必要となります。また、本規定を建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことより、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、工事着手や使用開始ができません。

建築確認と適合性判定

提出書類

1 適合性判定〈正副2部〉

(1)計画書(2)省令に定める図書(設計内容説明書、各種図面、仕様書、各種計算書その他)(3)委任状(4)事務手数料額計算書

2 軽微変更該当証明〈正副2部〉

(1)軽微変更該当証明申請書(2)省令に定める図書(変更に係る部分のみ)(3)委任状(4)事務手数料額計算書

3 完了検査〈1部〉

(1)通常の完了検査申請に必要な図書(2)省エネ基準工事監理報告書(3)適合性判定に要した図書(4)軽微変更説明書(必要に応じて)(5)委任状

 

(注釈)各種書類を提出する際、国分寺市事務手数料条例に定める手数料が必要となります。

届出

建築主は、法第19条に基づき、床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅及び非住宅)の新築、増改築(適合性判定の対象に該当するものを除く)をしようとするときは、工事着手の21日前までに省エネ計画の届出が義務付けられています。ただし、届出に併せて、適合性判定に準ずる書面として省令で定める書類を提出する場合は、届出の期限を、工事着手の3日前までとすることができます。(省令第13条の2)

提出書類〈正副2部〉

(1)届出書 (2)省令に定める図書(各種図面、仕様書、計算書その他) (3)委任状

説明義務

建築士は、法第27条に基づき、床面積が10平方メートルを超える建築物の新築、増改築(適合性判定・届出の対象に該当するものを除く)の設計を行うときは、省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し、省エネに係る評価の結果を、書面を用いて説明することが義務付けられています。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。