陳情第30-5号 通学において移動支援を利用できるようにすることを求める陳情

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ページ番号 1019627  更新日  令和1年7月1日

陳情第30-5号

通学において移動支援を利用できるようにすることを求める陳情

 

受理年月日 平成30年11月7日

 

陳情の要旨

障がいのある子どもたちは,将来の自立に向けて特別支援学校で学んでいます。そして,親たちも子どもの頑張りを日々支えています。特に近年,社会情勢の変化に伴い,働く母親が多くなっています。

一方,障がいのある子ども達は一人一人の抱えている状況が違い,一人で登下校することに困難が伴う子どももいます。その場合は,スクールバスを利用するか,保護者が付き添って登下校することになりますが,スクールバスは利用できる条件が限られ,また,働く母親にとっては付き添いが困難であるのが現状です。

日本も批准している「障害者の権利に関する条約」では,その第7条で「締約国は,障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を完全に享有することを確保するための全ての必要な措置をとる。」ものとしており,その際には「児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」 としています。また,同条約では合理的配慮を行わないことを差別の一つとして位置づけています。

また,一人一人の子どもの発達の段階を考慮し尊重することが,一人で通学できるか否かを判断する際にも重要です。さらには,子どもたちが親ではない他者の力を借りながら通学することも一つの立派な自立の形です。子どもたちの学ぶ権利や社会参加を保障する上では,保護者や家族にとって自己努力をする事ばかりが求められる現状を今後は変え,合理的配慮として,他市では可能となっている通学における移動支援の利用を国分寺市においても可能とすることは不可欠と考え,以下について求めます。

 

陳情事項

1 通学においても移動支援を利用可能とするように制度を改善してください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務担当
電話番号:042-325-0111(内線:467) ファクス番号:042-327-1426
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