罹災証明書(り災証明書)の発行について
罹災証明書とは、市内で発生した地震や風水害などの自然災害により被害を受けた住家に対して、その被害の程度を公的に証明するものです。
また、被害と自然災害との因果関係を判断することが難しい場合や住家以外に対する被害に対しては、被災届出受理証を発行することができます。
なお、火災による被害に対しては、消防署が罹災証明書を発行しますので、下記までお問い合わせください。
国分寺消防署 電話番号:042-323-0119
証明書の種類
罹災証明書
市内で発生した災害による住家被害の程度(全壊、半壊、一部損壊など)を証明するもの。
被災届出受理証
住家以外について、市内で発生した災害による被害を受けたことを届け出た事実を証明するもの。
(注釈)住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車など)、人的被害などのことです。門扉やカーポートなども含まれます。
申請できる人
罹災証明書
住家の所有者、居住者
被災届出受理証
居住者、所有者、負傷者、負傷者の世帯員、死亡者の世帯員
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書あるいは被災届兼被災届出受理証交付申請書
- 本人確認書類
- 被害を確認できる写真など
- 代理人が申請する場合には委任状(同世帯の人が申請する場合は不要)
書式のダウンロードはこちらから
申請できる期間
原則として災害が発生してから1年以内
発行手数料
無料
発行までの流れ
- 申請書を提出
- 市が現地調査を実施
- 調査結果に基づき被害の程度を判定
- 罹災証明書もしくは被災届出受理証を交付
(注釈1)被害が軽微な場合は、現地調査を省略することがあります。また、被災届出受理証の発行の際は、現地調査は行いません。
(注釈2)申請書類の提出から発行まで、通常1週間程度のお時間をいただきます。市内で多くの被害が発生している場合には、発行までに時間がかかる場合があります。
申請における注意点
- 片付けや修理前に、被害を受け住家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。これは保険会社に損害保険を請求する際にも役立ちます。写真は全景写真と被害箇所の「寄り」の写真をそれぞれ撮影しましょう。
- 災害による保険会社への保険金請求に際しては、罹災証明書が不要な場合が多いです。罹災証明書の申請をする前に保険会社に必要な書類を確認しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 防災安全課 防災担当
電話番号:042-325-0124 ファクス番号:042-325-0411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。