租税条約について

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ページ番号 1000895  更新日  令和6年7月25日

租税条約に基づく課税の免除

 租税条約締結国からの留学生、事業修習者など一定の要件に該当する場合には、所得税や市民税・都民税(住民税)の課税が免除される場合があります。
 租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
 また、市民税・都民税(住民税)の免除を受けようとする場合は、市役所課税課で手続が必要です。 

(注釈)令和6年度以降の森林環境税について、日本国内に住所を有するものとして扱われるかたについては、免除の対象となりません。

提出書類

・市民税・都民税 租税条約に関する届出書
・租税条約に関する届出書の写し(管轄税務署の受付印があるもの)
・学生証等、留学生や事業修習者であることを証明する書類

提出期限

【課税する年度の初日の属する年の3月15日まで】
提出期限を過ぎてからの申請は、受付いたしません。

3月15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が提出期限です。
(例)3月15日が土曜日だった場合 → 3月17日月曜日が提出期限です。

この届出は、租税条約の対象期間は毎年の提出が必要です。
提出がない年については、市民税・都民税(住民税)が免除されないのでご注意ください。

 根拠:租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年六月十七日大蔵省・自治省令第一号)

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。