森林環境税・森林環境譲与税

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ページ番号 1031146  更新日  令和5年11月7日

森林環境税・森林環境譲与税とは

パリ協定の枠組みにおける温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境税(国税)の税収の全額は、市町村や都道府県に対して私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分され、森林環境譲与税として譲与されています。

使途としては、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。以下のページ「森林環境譲与税の使途」をご覧ください。

 

 

 

 

納税義務者

国内に住所がある個人

税率・賦課徴収

令和6年度から個人住民税(市都民税)均等割とあわせて、国税として1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。

(注釈)東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、住民税(市都民税)均等割は、臨時的に年額1,000円(市民税500円、都民税500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税が非課税となる基準

国分寺市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市都民税)の均等割が非課税になる基準と同じです。

・1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けているかた

・障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合、年間の収入が2,044,000円未満)であったかた

・同一生計配偶者または扶養親族がいないかたで、かつ前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた

 45万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいるかたで、かつ前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた

 {35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の合計人数+1人)+10万円}+21万円

(注釈1)ここでいう同一生計配偶者とは、納税義務者の配偶者のうち、前年中の合計所得が48万円以下のかたをさします。

(注釈2)ここでいう扶養親族とは、扶養親族(16歳未満の方を含む)のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下のかたをさします。

(注釈3)合計所得金額とは、損失の繰越控除等前・分離譲渡所得の特別控除前の所得をいいます。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。