令和6年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正

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ページ番号 1031147  更新日  令和5年11月9日

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の統一

令和4年度の税制改正により令和6年度以降の市民税・都民税については、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。

これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

(注釈)選択する課税方式によっては、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので、ご注意ください。

(注釈)令和5年度までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。

所得税の申告については、下記国税庁ホームページをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和5年1月(令和6年度住民税申告分)から、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされます。

対象となる国外居住親族の範囲について

扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとなりました。

(1)年齢16歳以上30歳未満の者

(2)年齢70歳以上の者

(3)年齢30歳以上70歳未満のうち、以下のいずれかに該当する者

 ・留学により国内に住所及び居住を有しなくなった者

 ・障害者

 ・その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

(注釈)16歳未満の扶養親族の取り扱いについては、従前どおりで変更はありません。

 

森林環境税(国税)の導入

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税(市都民税)均等割とあわせて、1人あたり年額1,000円が課税されます。

詳細は以下関連ページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。