大法人の電子申告義務化について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1021761  更新日  令和2年4月6日

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により,「電子法人情報処理組織による申告の特例」が創設され,令和2年4月1日以後に開始する事業年度において一定の法人が行う法人市民税の申告は,eLTAXにより提出しなければならないこととされました。対象となる法人は次の1及び2に該当する法人です。

 

1.事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2.相互会社,投資法人及び特定目的会社

 

対象書類は,確定申告,予定申告書,仮決算による中間申告書及び修正申告書とそれに添付すべきものとされている全ての書類です。

大法人が電子申告ではなく書面で申告した場合には,その申告は無効なものとして取り扱われることになります。

ただし,災害その他の理由(電気回線の故障等)によって電子処理組織を使用することが困難であると認められる場合において,総務大臣が告示を行ったとき及び地方団体の長または所轄税務署長の承認を受けたときは申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。