所得控除
所得控除とは
市民税・都民税(個人住民税)は、所得金額から所得控除を差し引いた、課税所得金額に対して税率を乗じて課税されます。所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
- 収入ー経費=所得金額
- 所得金額ー所得控除=課税所得金額
個人住民税の税額の計算方法については、以下のページをご覧ください。
所得控除は13種類あり、その控除額は次のとおりです。
(注釈)所得税とは控除額が異なるものもあります。ご注意ください。
1.雑損控除
納税義務者または、納税義務者と生計を一にする配偶者や親族で、前年中に災害や盗難などにより住宅や家財などの資産に損害を受けた場合
控除額
次の(1)または(2)のいずれか多いほうの金額
(1)(損害金額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額)×10%
(2)災害関連支出の金額-5万円
(注釈)台風や大雪などで住宅家財などを損壊されたかたは、以下のページをご覧ください。
2.医療費控除
納税義務者は、次の(1)または(2)のいずれか一方を選択して控除を受けることができます。
なお、生計を一にする配偶者や親族に係る費用を納税義務者が支払った場合、それらを合算することもできます。
(注釈)医療費控除を申告した場合、明細書の記入内容の確認のため、領収書は5年間保管する必要があります。
(1)通常の医療費控除
前年中に医療費を支払った場合
控除額
(支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(A)
(A)は次のいずれか少ないほうの金額
- 総所得金額等の合計額×5%
- 10万円
ただし、控除限度額は200万円です。
(2)セルフメディケーション税制
健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行うかたが、前年中に特定一般用医薬品など(スイッチOTC医薬品)の購入費を支払った場合
(注釈)適用を受けるための一定の取り組みや具体的なスイッチOTC医薬品の品目などについては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
控除額
(支払った特定一般用医薬品などの購入費 - 保険金などで補てんされる金額)- 12,000円
ただし、控除限度額は88,000円です。
3.社会保険料控除
納税義務者が前年中に国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料などの社会保険料を支払った場合
なお、生計を一にする配偶者や親族に係る保険料(税)を納税義務者が支払った場合、その合計額について控除額を算出します。
ただし、公的年金等から年金特別徴収されている社会保険料等については、個々の年金収入から支払われているため合算はできません。
控除額
前年中に支払った金額
4.小規模企業共済等掛金控除
納税義務者が前年中に小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合
控除額
前年中に支払った金額
5.生命保険料控除
納税義務者が前年中に生命保険や介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合
なお、配偶者や親族に係る保険料を納税義務者が支払った場合、それらを各種類ごとに合算することもできます。
(注釈)平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)と平成23年12月31日までに締結した保険契約(旧契約)では、控除額の計算方法が異なります。
控除額
(1)新契約分のみで申告、(2)旧契約分のみで申告、(3)新契約分と旧契約分の両方で申告の3通りからいずれかを選んで申告できます。
(1)新契約の一般生命保険分、介護医療保険分、個人年金保険分の控除額の算出
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円まで | 支払保険料の全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払保険料×0.5+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払保険料×0.25+14,000円 |
56,001円から | 28,000円 |
一般生命保険分、介護医療保険分、個人年金保険分があるときは、それぞれ計算した金額の合計額 【控除限度額は70,000円】
(2)旧契約の一般生命保険分、個人年金保険分の控除額の算出
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円まで | 支払保険料の全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払保険料×0.5+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 支払保険料×0.25+17,500円 |
70,001円から | 35,000円 |
一般生命保険分、個人年金保険分の両方があるときは、それぞれ計算した金額の合計額 【控除限度額は70,000円】
(3) 一般生命保険分または個人年金保険分の控除額が、それぞれ新契約と旧契約の両方がある場合
新契約分と旧契約分の両方で申告する場合は、上記(1)と(2)それぞれの計算式で求めた合計額が控除されます。
ただし、新契約分と旧契約分の両方で申告する場合の各控除の限度額は28,000円です。【合計限度額は70,000円】
6.地震保険料控除
納税義務者または、納税義務者と生計を一にする配偶者や親族の有する家屋・家財に係るものについて、前年中に損害保険契約に係る地震保険部分の保険料を支払った場合
(注釈1)平成18年末までに締結した旧長期損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)がある場合を含みます。
控除額
(1)地震保険契約分の控除額の算出
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円まで | 支払保険料×0.5 |
50,001円から | 25,000円 |
(2)旧長期損害保険契約分の控除額の算出
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円まで | 支払保険料の全額 |
5,001円から15,000円まで | 支払保険料×0.5+2,500円 |
15,001円から | 10,000円 |
(3) 地震保険契約分と旧長期損害保険契約分の控除額が、両方ある場合
(1)と(2)の合計額
ただし、控除限度額は25,000円です。
(注釈2)一つの保険契約が、地震保険契約と旧長期損害保険契約のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。
7.障害者控除
納税義務者本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳を交付されているなど、身体や精神に障害があるかた)の場合
税法上、障害者控除は3つに分類されます。
- 障害者控除
(普通)障害者とは、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳をもらっているかたなど、精神や身体に障害のあるかたで、次の特別障害者にあてはまらないかたをいいます。 - 特別障害者控除
特別障害者とは、精神障害者保健福祉手帳1級のかた、身体障害者手帳1・2級のかたなど障害者のうち特に重度の障害のあるかたなどをいいます。 - 同居特別障害者控除
同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者または扶養親族で、納税義務者本人と同居を常としているかた、または納税義務者と生計を一にする親族のどなたかと同居を常としているかたをいいます。
(注釈1)同一生計配偶者・扶養親族とは、納税義務者と生計を一にしていて、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)のかたをいいます。
(注釈2)扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族についても、障害者控除は適用できます。
(注釈3)介護認定を受けているかた、成年被後見人、原子爆弾被爆者のかたで厚生労働大臣の認定を受けているかたの障害者控除対象者認定については、住民税係までご連絡ください。
控除額
- 普通障害者控除
納税義務者本人が障害者である場合、または同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合、1人につき26万円 - 特別障害者控除
納税義務者本人が特別障害者である場合、または納税義務者とは別居している同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者である場合は、1人につき30万円 - 同居特別障害者控除
納税義務者本人が同居している同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者である場合、または納税義務者とは別居しているが、納税義務者と生計を一にする親族(同一生計配偶者を含む。)と同居している特別障害者、1人につき53万円
8.寡婦控除・ひとり親控除
- 令和3年度から、従来の「寡婦(寡夫)控除」が「寡婦控除・ひとり親控除」に変更されました。
- 婚姻歴や性別にかかわらず同一生計の子を扶養していて、一定の要件を満たすかたに対する控除は「ひとり親控除」になりました。
- 従来通り婚姻歴のある女性で、配偶者のかたと死別・離別もしくは配偶者のかたが生死不明である「寡婦控除」は、要件が変更されました。
ひとり親控除
次のすべてに該当する場合
(1)現に婚姻していないかた、または配偶者が生死不明のかた
(2)前年の合計所得金額が500万円以下のかた
(3)総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいるかた
(4)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないかた
控除額
30万円
寡婦控除
上記のひとり親控除に当たらないかたで、次のすべてに該当する場合
(1)前年の合計所得金額が500万円以下のかた
(2)以下のいずれかに該当するかた
- 夫と死別した後婚姻をしていないかた、または夫が生死不明のかた
- 夫と離別した後婚姻をしていないかたで、子以外の扶養親族を有するかた
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないかた
控除額
26万円
9.勤労学生控除
前年の合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)で合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下である学生の場合
控除額
26万円
10.配偶者控除
前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)である生計を一にする配偶者を扶養している場合
(注釈1)平成31年度より納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除の適用を受けることができません。
(注釈2)配偶者のうち他の扶養親族とされているかた、青色事業専従者給与の支払を受けるかた、事業専従者となっているかたを除きます。
控除額
納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合33万円
(ただし、配偶者のかたが70歳以上の場合は38万円)
納税義務者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合22万円
(ただし、配偶者のかたが70歳以上の場合は26万円)
納税義務者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合11万円
(ただし、配偶者のかたが70歳以上の場合は13万円)
(注釈)上記控除額は平成31年度以降のものです。
11.配偶者特別控除
前年の合計所得金額が48万円超かつ133万円以下(令和2年度以前は38万円超かつ123万円以下)である生計を一にする配偶者を扶養している場合
(注釈1)納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除の適用を受けることができません。
(注釈2)配偶者のうち他の扶養親族とされているかた、青色事業専従者給与の支払を受けるかた、事業専従者となっているかたを除きます。
控除額(令和3年度以降)
生計を一にする配偶者および納税義務者本人の前年の合計所得金額に応じて変動します。
納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
480,000円まで | 適用なし(配偶者控除が適用できます) |
480,001円から 1,000,000円まで | 330,000円 |
1,000,001円から 1,050,000円まで | 310,000円 |
1,050,001円から 1,100,000円まで | 260,000円 |
1,100,001円から 1,150,000円まで | 210,000円 |
1,150,001円から 1,200,000円まで | 160,000円 |
1,200,001円から 1,250,000円まで | 110,000円 |
1,250,001円から 1,300,000円まで | 60,000円 |
1,300,001円から 1,330,000円まで | 30,000円 |
1,330,001円から | 0円 |
納税義務者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
480,000円まで | 適用なし(配偶者控除が適用できます) |
480,001円から 1,000,000円まで | 220,000円 |
1,000,001円から 1,050,000円まで | 210,000円 |
1,050,001円から 1,100,000円まで | 180,000円 |
1,100,001円から 1,150,000円まで | 140,000円 |
1,150,001円から 1,200,000円まで | 110,000円 |
1,200,001円から 1,250,000円まで | 80,000円 |
1,250,001円から 1,300,000円まで |
40,000円 |
1,300,001円から 1,330,000円まで | 20,000円 |
1,330,001円から | 0円 |
納税義務者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
480,000円まで |
適用なし(配偶者控除が適用できます) |
480,001円から 1,000,000円まで |
110,000円 |
1,000,001円から 1,050,000円まで | 110,000円 |
1,050,001円から 1,100,000円まで | 90,000円 |
1,100,001円から 1,150,000円まで | 70,000円 |
1,150,001円から 1,200,000円まで |
60,000円 |
1,200,001円から 1,250,000円まで |
40,000円 |
1,250,001円から 1,300,000円まで | 20,000円 |
1,300,001円から 1,330,000円まで | 10,000円 |
1,330,001円から |
0円 |
12.扶養控除
生計を一にする親族のうち、年齢16歳以上のかたで、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)のかたを扶養している場合
(注釈)年齢16歳未満の扶養親族については、控除を受けることができません。ただし、障害者控除については適用することができます。
控除額
控除対象扶養親族(扶養親族のうち、16歳以上のかた)1人につき33万円
ただし、以下のいずれかに該当する控除対象扶養親族は、控除額が加算され、以下の控除額になります
- 特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満のかた)45万円
- 老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、70歳以上のかた)38万円
- 同居老親等扶養親族(老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者のいずれかとの同居を常況としているかた)45万円
13.基礎控除
前年の合計所得金額が2500万円以下のかたに適用
前年の合計所得金額が2400万円超から下記のように逓減します。
(注釈)令和2年度までの控除額は一律33万円です
控除額
合計所得 | 控除額 |
---|---|
2400万円以下 | 43万円 |
2400万円超~2450万円以下 | 29万円 |
2450万円超~2500万円以下 | 15万円 |
2500万円超 | 適用なし |
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
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