個人住民税の概要

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ページ番号 1022086  更新日  令和2年12月25日

個人住民税の概要

個人住民税とは

 個人の市民税と都民税は、あわせて一般的に「個人住民税」と呼ばれています。

 地方自治体は、市民のみなさんの日常生活に直接結びついたさまざま行政サービスを提供しています。その財源となる個人住民税は、本来「地域社会の会費」として、できるだけ広く共同して負担していただくことが望ましいとされています。

 個人住民税は、市民税・都民税それぞれが「均等割」と「所得割」の二種類で構成されています。

 個人住民税の税額は、一定以上の所得があるかた全員に等しく負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」を併せて税額を算出することで、個人住民税の「地域社会の会費」としての性質をより強く反映しています。

 個人住民税は、1月1日(賦課期日)時点の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの所得を基礎(課税標準)として課税します。

 例えば、令和3年度の住民税を算定する場合には、令和3年1月1日時点の住民登録地において、令和2年中の所得を課税標準として、課税することになります。

納付方法

 個人住民税の納付方法は、1.普通徴収、2.給与所得からの特別徴収(給与天引き)、3.公的年金からの特別徴収の3種類があります。なお、前年の所得の種類や申告状況によっては、二つ以上の徴収方法が併用される場合があります。

 納付方法の違いについては、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。