令和4年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正

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ページ番号 1026869  更新日  令和3年11月15日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象になりました。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

住宅ローン控除期間      
入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月末まで

令和元年10月から

令和2年12月末まで

令和3年1月から

令和4年12月末まで

控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

 (注釈)詳しい制度の概要については、下記のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。