平成29年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正

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ページ番号 1014942  更新日  令和5年11月7日

平成29年度の主な改正

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限が適用される給与収入が下表のとおり引き下げられます。

適用時期

現行

改正後

   

29年度(28年分)

30年度(29年分)以降

上限額が適用される給与収入額

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類添付等の義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や市・都民税(住民税)の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除(16歳未満の扶養親族含む)・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける場合に、「親族関係書類(*1)」と「送金関係書類(*2)」の添付または提示が必要になります。
(注釈)給与・年金などの支払者にすでに提出または提示した場合は不要
(*1)次の(1)または(2)の書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの(注釈)外国語で作成されている場合は翻訳文の添付が必要
(1)納税者の国外居住親族が日本人の場合=戸籍の附票の写し。その他、国または地方公共団体が発行した書類と当該国外居住親族の旅券の写し
(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合=外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(注釈)国外居住親族の氏名・生年月日・住所(居所)の記載があるものに限る
(*2)その年における次の(1)または(2)の書類で、その国外居住親族の生活費か、教育費に充てるための支払いを、必要の都度行ったことを明らかにするもの(注釈)外国語で作成されている場合は翻訳文の添付が必要
(1)金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引で、納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
(2)クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、その商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

注釈)令和5年1月(令和6年度申告分)から、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされます。詳細については以下のページをご覧ください。

金融所得課税の一体化

これまで公社債等に関しては、利子・譲渡・償還のいずれかで課税の仕組みが異なっていました。税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することになりました。

  • 公社債の課税方式の変更

特定公社債(*)等と一般公社債等に区分したうえで、課税方式が変更されます。
(*)国債・地方債・外国国債・公募公社債・上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債のこと

  • 通算・繰越控除・分離課税制度の改組

特定公社債等に係る利子所得と譲渡所得は、上場株式等の配当所得、譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができるようになります。
なお、上場株式等・特定公社債等と非上場株式等・一般公社債等は別の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。