個人住民税の減免

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ページ番号 1024814  更新日  令和6年7月25日

市民税・都民税(住民税)の減免

 納税者が災害などで被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請にもとづき、市民税・都民税(住民税)が減免される制度があります。(令和6年度からは森林環境税も含みます)

市民税・都民税(住民税)の減免制度について

 市民税・都民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、 税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。 ただし、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため、市民税・都民税の全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減免されることがあります。

 なお、適用には世帯全員の収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。条例等に規定する事由や収入基準(注釈1)の要件に該当しない場合や申請期限(納付期限)を過ぎた税額については、減免できません。

(注釈1)収入基準は、生活保護の受給基準を参考に算定します。

詳しくは、下記へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。