海外へ出国する場合の市民税・都民税(住民税)の手続きについて

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ページ番号 1031180  更新日  令和6年7月18日

納税管理人の申請

市民税・都民税(住民税)は、1月1日(賦課期日)現在、国分寺市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税します。年の途中で国分寺市から転出しても、その年の市民税・都民税(住民税)は国分寺市に納めていただく必要があります。(令和6年度からは森林環境税も含みます)

(注釈)外国人のかたは以下のリンクをご覧ください。

 

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行なうかたをいいます。

なお、納税管理人は納税義務を負うものではありませんが、納付がないと納税義務者本人が滞納処分を受けてしまうことがあります。

納税管理人の申請が必要となるかたの例

1.納税通知書が送付される前に出国されるかた

納税通知書を納税義務者の代わりに受取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申請が必要となります。

 

2.納税通知書が送付された後に出国されるかた

納期到来の有無を問わず、納めていない市民税・都民税(住民税)がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申請が必要となります。

 

3.市民税・都民税(住民税)が給与から差し引かれているかたが出国する場合

出国により市民税・都民税(住民税)を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。

納税通知書を納税義務者の代わりに受取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申請が必要になります。

(注釈)翌年度の市民税・都民税(住民税)が課税されるかたは、現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の市民税・都民税(住民税)のための納税管理人の申請が必要となりますので、ご注意ください。

(注釈)事業者(特別徴収義務者)のかたへのお願い

特別徴収を行っている従業員のかたが国外転出し、給与の支払いがなくなるときは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は以下のリンクからダウンロードできます。

 

 

納税管理人の申請(設定・変更)について

1.納税管理人の要件

納税管理人になることのできるかたは、独立した生計を営む個人または事務所等を有する法人です。個人の場合は、親族関係は問いません。(お知り合いのかたを設定することができます。)

2.手続き方法

下記必要書類を国分寺市課税課窓口または郵送で提出してください。

必用書類

・納税管理人申告・承認申請書

・納税義務者の本人確認書類の写し

・納税管理人の本人確認書類の写し

 

口座振替について

国外へ転出前に住民税納税のための口座振替を申し込むことができます。この場合でも、本人に代わって納税通知書を受け取っていただく納税管理人の選任が必要です。詳しくは納税課納税管理係にお問い合わせください。

(注釈)この納税管理人の手続きは、固定資産税、軽自動車税などがあるかたも申請の必用があります。詳しくは課税課固定資産税係、課税課庶務係にお問い合わせください。

「納税管理人申告・承認申請書」は以下のリンクからダウンロードできます。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。