納税義務者が亡くなられたときの市民税・都民税(住民税)の手続きについて

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ページ番号 1031179  更新日  令和6年7月18日

相続人代表者指定届の提出

市民税・都民税(住民税)は1月1日(賦課期日)現在、国分寺市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税します。1月2日以降に納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に継承されます。(令和6年度からは森林環境税も含みます)

国分寺市では、相続人のうち、お一人を代表者として納税通知書を送付いたします。相続人のうち、どなたが代表者になられるのか「相続人代表者指定届」に必要事項を記入して、課税課へ提出してください。

相続人代表者指定届は、以下のページよりダウンロードできます。

相続人代表者指定届の提出が必要となる例

1.納税通知書が送付されるまでの間に亡くなられた場合

納税通知書は毎年6月に送付しています。そのため、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書が送付されるまでの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付する必要があります。

2.亡くなられた後に税額が変更された場合

納税通知書が送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告書等により税額が変更となった時には、相続人へ税額変更後の納税通知書を送付する必要があります。

3.市民税・都民税(住民税)が給与から差し引かれていたかたが亡くなられた場合

市民税・都民税(住民税)が給与から月々差し引かれていたかたが亡くなられた場合、まだ差し引かれていない金額については、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

4.市民税・都民税(住民税)が年金から差し引かれていたかたが亡くなられた場合

市民税・都民税(住民税)が年金から差し引かれていたかたが亡くなられた場合、まだ差し引かれていない金額については、年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

その他のお手続き

1.納付方法を口座振替で登録されていたかたが亡くなられた場合

納税義務者が生前、市民税・都民税(住民税)の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。詳しくは納税課管理係までお問い合わせください。

2.相続放棄をされた場合

納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は継承されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を課税課に提出してください。なお、相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。

(注釈)この相続人の手続きは、固定資産税、軽自動車税などがある方も申告の必要があります。詳しくは課税課固定資産税係、課税課庶務係にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。