台風や大雪などで住宅家財などを損壊されたかたへ

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ページ番号 1000892  更新日  令和2年2月20日

台風や大雪などで住宅家財などを損壊したかたは、所得税の確定申告、または市民税・都民税(住民税)の申告で雑損控除を受けられる場合があります。申告には次のものが必要です。

【申告に必要なもの】

 ・被災証明書(防災安全課で発行。詳しくは下記リンク先をご参照ください。)

 ・保険金・損害賠償金などで補てんされた金額が分かるもの

 ・修繕費用の分かる領収書

 ・被害のわかるもの(被害状況写真など)


【雑損控除額の算出方法】
(1)、(2)のうちいずれか多い方の金額

 (1)(損失額 - 保険金などによる補てん額) - (総所得金額等の合計額)×10%
 (2)災害関連支出の金額 - 5万円

(注釈1)災害関連支出とは、災害などに付随する支出のことをいい、住宅の取壊し、または除去のための支出なども損失額と認められます。

(注釈2)災害関連支出の金額は、保険金などで補てんされた金額を引いた後の金額です。
 

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。