令和5年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたが対象となりました。また、個人住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなります。
入居した年月 |
平成21年1月~平成26年3月 |
平成26年4月~令和3年12月(注1) |
令和4年1月~令和7年12月(注2)(注3) |
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控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
(注釈)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
居住年 | 控除期間 | |
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一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅
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令和4年~令和5年 令和6年~令和7年 |
13年 10年 |
既存住宅 |
令和4年~令和7年 | 10年 |
(注釈)詳しい制度の概要については、下記のリンクをご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
(注釈)適用を受けるための一定の取り組みや具体的なスイッチOTC医薬品の品目などについては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
市民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳のかたは、市民税・都民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
(注釈)未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらないかたは、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。ただし、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
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