令和5年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正

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ページ番号 1028953  更新日  令和4年11月16日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたが対象となりました。また、個人住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなります。

 

市民税・都民税の住宅ローン控除限度額

入居した年月

平成21年1月~平成26年3月

平成26年4月~令和3年12月(注1)

令和4年1月~令和7年12月(注2)(注3)
控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

(注釈)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年

その他新築住宅

 

令和4年~令和5年

令和6年~令和7年

13年

10年

既存住宅

令和4年~令和7年 10年

(注釈)詳しい制度の概要については、下記のリンクをご覧ください。

 

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。

(注釈)適用を受けるための一定の取り組みや具体的なスイッチOTC医薬品の品目などについては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

市民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳のかたは、市民税・都民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

(注釈)未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらないかたは、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。ただし、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。