平成31年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正
平成29年度税制改正において、働きたい方が就業調整を意識しなくても済むように、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得の上限の引き上げなど、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改正は、平成31年度(平成30年1月1日~12月31日の所得)から適用されます。
配偶者控除の改正
平成30年度までは、配偶者の前年の合計所得が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、納税義務者本人の所得にかかわらず33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除を受けられましたが、平成31年度(平成30年中の所得)からは納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用がされないこととされました。また、納税義務者本人の合計所得に応じて、控除額が下表のとおりに変わります。
配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の前年の合計所得の上限が76万円未満でしたが、平成31年度(平成30年中の所得)からは配偶者の前年の合計所得の上限が123万円以下に引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得に応じて、控除額が下表のとおりに変わります。なお改正前の制度と同様に合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されません。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得 | ||||
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900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||
配偶者控除 | 38万円以下 | 配偶者が 70歳未満 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が 70歳以上 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 38万円超 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
90万円超 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
100万円超 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
105万円超 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
110万円超 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
115万円超 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
120万円超 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
123万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
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