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ページ番号 1000902  更新日  平成26年9月15日

 相続税、贈与税、所得税などの詳しい内容や、税務署で行なう各種手続きなどについては、国税庁または税務署にお問い合わせください。また、下記リンクより国税庁のホームページもご参照ください。

東日本大震災により被害を受けられたかたへ 税務署からのお知らせ

 平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられたかたや復興推進に向けた取組みを対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
 平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられたかたなどは、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続きを行なうことにより、税金の還付を受けることができます。
 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、これらの措置についてのパンフレットなどが国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。