令和2年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正
1ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の対象となる寄附金は、総務大臣が一定の基準に基づき指定した自治体に対する寄附金に限られます。総務大臣の指定を受けていない自治体に対して、令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用も受けられません。
(注釈)対象の団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税にかかる指定制度について』をご参照ください。
2住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
住宅ローン控除について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住されたかたについては、控除期間を現行の10年間から13年間へ延長することとなりました(住宅取得などに係る消費税が10%の場合に限ります。)。
11年目以降の3年間については,消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限額を設定します。
具体的には,各年において,次の(1),(2)のいずれか少ない金額を税額控除します。
(1)税抜建物購入価格×3分の2%
(2)住宅ローン年末残高の1%
今回の措置により延長された控除期間(11~13年目)において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額は、現行制度と同様に控除限度額の範囲内で、市民税・都民税の税額からも控除されます。
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