平成30年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限が適用される給与収入が下表のとおり引き下げられます。
適用時期 |
平成29年度(平成28年分) |
平成30年度(平成29年分) |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 |
1200万円 |
1000万円 |
給与所得控除後の上限額 |
230万 |
220万円 |
セルフメディケーション(自主服薬)推進のための「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」の創設
健康の維持促進、疾病の予防として、平成29年1月1日~平成33年12月31日に、一定の取り組み(*1)を行う個人が、自己または自己と生計を一つにする親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(*2)を購入した場合、1月1日~12月31日に支払った合計額が12,000円を超える額(上限額88,000円)を、翌年度の総所得金額などから控除する制度です。
<注釈> 本特例の適用を受ける場合、現行の医療控除の適用は受けられません。
(*1)「一定の取り組み」には、
(1)特定健康診査(生活習慣病予防検診等)
(2)予防接種(定期接種・インフルエンザワクチン)
(3)定期健康診断
(4)健康診査
(5)がん検診
のうちいずれか1つを受けていること。なお、証明書類が必要。
証明書類には、領収書または結果通知表が必要。以下の記述があること。
(1)一定の取り組みを行った方の氏名
(2)一定の取り組みを行った年
(3)保険者、事業者、市区町村の名称、医療機関の名称または医師の氏名の記載があるもの
(*2)スイッチOTC医薬品とは、
要指導医薬品と一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(薬局・薬店などで販売されている医薬品。類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除きます)
セルフメディケーション税制の申告時における「明細書」の添付義務化について
申告書を提出する際に、スイッチOTC医薬品を購入したレシートや領収書の提出の代わりに、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。購入した薬局などの名称ごとにまとめて、一覧表に記載して下さい。
ただし、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付することについては、経過措置として平成30年度から平成32年度までの市民税・都民税の申告については、医療費の領収書の添付又は提示でも可です。(明細書を添付しない場合でも、レシートや領収書は購入した薬局などの名称ごとにまとめておく必要があります。)
- 厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について (外部リンク)
- 国税庁 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例) (外部リンク)
- 国税庁 セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用 (外部リンク)
- 国税庁 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合 (外部リンク)
- 国税庁 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例 (外部リンク)
医療費控除明細書について
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このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-312-8620 ファクス番号:042-325-1380
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