納付方法

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ページ番号 1022093  更新日  令和2年12月25日

 個人住民税の納付方法には、1.普通徴収、2.給与所得からの特別徴収、3.公的年金からの特別徴収があります。なお、前年の所得の種類や申告状況によっては、二つ以上の徴収方法が併用される場合があります。

1.普通徴収

 事業所得者や退職者などの個人住民税は、毎年6月上旬、納税通知書により国分寺市から納税者へ直接通知されます。普通徴収は、年税額を6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日を納期限とした4回に分け、各納期限までにご自身で納付していただきます。これを普通徴収といいます。

(注釈)納期限が土日祝日のときは、その翌日が納期限になります。

2.給与所得からの特別徴収

 給与所得者の個人住民税は、毎年5月上旬、特別徴収税額決定通知書によって国分寺市から給与支払者を通じて納税者へ通知されます。通常6月から翌年5月までの12回に分けて毎月納付します。給与支払者は、市が通知した個人住民税の月割額を毎月の給与から控除し、これを納税義務者に代わって翌月10日の納期限までに市に納入します。これを給与所得からの特別徴収といい、給与支払者を特別徴収義務者と呼びます。

(注釈)納期限が土日祝日のときは、その翌日が納期限になります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

3.公的年金からの特別徴収

 4月1日時点で65歳以上の公的年金受給者の個人住民税は、年金支払者が公的年金から税額を差し引いて市に納入します。これを公的年金からの特別徴収といいます。なお、公的年金からの特別徴収対象の方でも、公的年金以外の所得にかかる個人住民税については、普通徴収または給与からの特別徴収によって納付していただきます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。