平成27年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正

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ページ番号 1007576  更新日  令和2年9月2日

平成27年度の主な税制改正

住宅ローン控除の延長、拡充

住宅借入金等特別税額控除について、居住年の適用期間を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、平成26年4月以降に居住を開始した場合の控除限度額が拡充されます。

住宅ローン控除の延長、拡充
  居住年月日 控除限度額
改正前 平成25年12月31日まで 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
改正後 平成26年1月1日から平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
改正後

平成26年4月1日から平成29年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

(注釈1)市民税・都民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除は、所得税から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
(注釈2)平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用について

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日で廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

上場株式等の配当等に係る税率
  平成21年分から平成25年分まで 平成26年分以降
申告分離課税・所得税 7% 15%
申告分離課税・住民税 3%(市民税1.8%、都民税1.2%) 5%(市民税3%、都民税2%)
申告分離課税・合計 10% 20%
総合課税・所得税 所得税5~40% 所得税5~40%
総合課税・住民税 10%(市民税6%、都民税4%) 10%(市民税6%、都民税4%)
上場株式等の譲渡所得に係る税率
  平成21年分から平成25年分まで 平成26年分以降
申告分離課税・所得税 7% 15%
申告分離課税・住民税 3%(市民税1.8%、都民税1.2%) 5%(市民税3%、都民税2%)
申告分離課税・合計 10% 20%

(注釈)平成25年分以降、所得税については、上記のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が徴収されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。