公的年金からの特別徴収(天引き)

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ページ番号 1000909  更新日  平成31年1月10日

市民税・都民税(住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)について

 平成21年10月から、市民税・都民税(住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が始まりました。
 これまでは、市より納税通知書を送付し、金融機関や市役所窓口または口座振替で納付いただいておりましたが、平成21年10月からは、公的年金の支払いをする年金保険者(日本年金機構など)が、年金から市民税・都民税(住民税)を特別徴収(天引き)し、市に納めるようになります。

(注釈)納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となるかた

 公的年金等所得に係る市民税・都民税(住民税)の納税義務者のうち、その年度の4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上のかた。

 ただし、次のかたは公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となりません。

1. 老齢基礎年金などの給付額の年額が18万円未満のかた
2.介護保険の特別徴収対象被保険者でない(介護保険料が天引きされない)かた
3.特別徴収税額が老齢基礎年金などの給付額の年額を超えるかた、など

対象となる税額

 公的年金等所得に係る市民税・都民税(住民税)の所得割額および均等割額が特別徴収(天引き)の対象となります。
 給与所得や不動産所得など公的年金以外の所得に係る市民税・都民税(住民税)は、今までどおり給与からの特別徴収(天引き)または、普通徴収(個人納付)のままです。

対象となる年金

 老齢基礎年金または、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです(介護保険料が天引きされている年金)。

対象となるかたへの通知

 「市民税・都民税公的年金特別徴収税額決定通知書」または「市民税・都民税納税通知書」により通知しています。通知書には、
・年税額
・公的年金から特別徴収する税額
・特別徴収を行なう公的年金の支払者の名称及び種類
・普通徴収、給与特別徴収の税額(該当する場合のみ)
などが記載されています。

年金からの特別徴収(天引き)の方法

下記ファイルをご覧ください。

転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続

 これまでは、国分寺市から転出した場合や、公的年金の所得に係る市民税・都民税(住民税)額が変更となった場合、公的年金からの特別徴収(天引き)が中止されていましたが、 平成28年10月1日より、一定の要件のもと、特別徴収(天引き)を継続します。

国分寺市外へ転出した場合

 転出した年度の特別徴収(仮徴収・本徴収)を継続し、転出した時期に応じて翌年度の仮徴収または本徴収を中止します。

1.1月1日から3月31日に転出した場合

 8月分まで特別徴収(仮徴収)を継続します。10月分以降は特別徴収(本徴収)が中止となり、特別徴収されなかった税額は普通徴収(個人納付)となります。 
 翌年度は転出先(賦課期日1月1日の住所地)で課税されます。徴収方法は「公的年金からの特別徴収(天引き)」をご覧ください。

2.4月1日から12月31日に転出した場合

 翌年2月分まで特別徴収(本徴収)を継続します。翌年4月分以降の特別徴収(仮徴収)は行なわれません。 
 翌年度は転出先(賦課期日1月1日の住所地)で課税されます。徴収方法は「公的年金からの特別徴収(天引き)平成28年10月から」をご覧ください。

税額変更があった場合

 国分寺市が年金保険者(日本年金機構など)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(7月)した後で特別徴収する税額に変更があった場合は、12月分と2月分の特別徴収(本徴収)に限り、変更後の税額により特別徴収を継続します。
・2月分の変更に間に合わない増額の場合は、差額を普通徴収(個人納付)により徴収します。
・既に特別徴収された税額が変更後の特別徴収税額を超える場合は、差額を還付・充当します。

よくある質問と回答

質問1 公的年金からの特別徴収(天引き)は、本人の意思による選択とすることができますか?

回答1 本人の意思による選択は認められておりません。地方税法により、公的年金等所得に係る市民税・都民税(住民税)は年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、前述の場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収(天引き)の対象となります。

質問2 公的年金の所得以外に給与所得や不動産所得があります。これら公的年金以外の所得に係る市民税・都民税(住民税)も年金から特別徴収(天引き)されますか?

回答2 公的年金の所得以外の所得に係る市民税・都民税(住民税)は、年金からの特別徴収(天引き)は行なわれず、給与からの特別徴収(天引き)や普通徴収(個人納付)によることとなります。

質問3 年度途中で市民税・都民税(住民税)額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか?

回答3 年度途中で公的年金の所得に係る市民税・都民税(住民税)額が変更となった場合、次のどちらかになります。

1. 年金からの特別徴収(天引き)が中止となり、未徴収の税額が普通徴収(個人納付)に切り替わる
2. 税額の変更以後に支払われる年金から特別徴収(天引き)する税額が変更になる(平成28年10月1日以降)
どちらになるかは、税額が変更になった時期等により異なります。詳しくは「転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続」をご覧ください.

なお、年金支払者の中止処理には一定の時間がかかるため、普通徴収に切り替わった後も特別徴収される場合があります。その場合は後日、差額分の税額が還付されます。

質問4 年金からの特別徴収(天引き)が中止されました。特別徴収(天引き)の再開は、いつからになりますか?

回答4 翌年度10月の年金支給分から特別徴収(天引き)が再開されます。なお、4月から8月分は普通徴収です。

質問5 介護保険料と市民税・都民税(住民税)で特別徴収(天引き)される年金が異なる場合がありますか?

回答5 介護保険料と市民税・都民税(住民税)は、同一の年金から特別徴収(天引き)を行なうため、特別徴収(天引き)される年金が異なる場合はありません。複数の年金を受給しているかたでも介護保険料が特別徴収(天引き)されている年金から、市民税・都民税(住民税)が特別徴収(天引き)されます。

質問6 日本年金機構などから年金振込通知書を受け取りました。「個人住民税額」と書いてありますが、市民税・都民税とは別なのですか?

回答6 個人住民税は市民税・都民税のことです。年金振込通知書には、町民税・県民税や、村民税・府民税などを総称して「個人住民税額」と書かれています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
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