給与や所得が複数ある場合の個人住民税の徴収方法について

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ページ番号 1034297  更新日  令和7年5月21日

給与を2か所以上から受けている方

 令和7年度の住民税(令和6年中の所得に対する住民税)から、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、原則、給与に係る住民税はすべて主たる給与の事業者から特別徴収(給与から差し引き)となります。

  令和7年度以降 令和6年度以前
主たる給与以外の給与に係る徴収方法

特別徴収

ただし、一部の事業所からの給与について普通徴収を希望する場合、市民税・都民税申告書の提出が必須

確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や市民税・都民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合:普通徴収

上記以外:特別徴収

 一部の事業所からの給与について普通徴収を希望する場合の市民税・都民税申告書の提出方法については、以下のページをご参照ください。

 なお、給与以外の所得の徴収方法については、従来どおりです。詳細は、以下「給与に加え、給与・公的年金等以外の所得がある方」をご参照ください。

変更の経緯

1.地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することは規定されておりません。

2.主たる給与の事業者に送付される「納税義務者用」の税額通知書には所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工等をして送付しているので、所得や控除などが主たる給与の事業者に知られることはありません。(「特別徴収義務者用」の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載されており、所得の種類や金額、控除については記載されておりません。)

給与に加え、給与・公的年金等以外の所得がある方

 従来どおり、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や市民税・都民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合には、給与以外の所得から生じる所得割額については普通徴収とさせていただきます。
 「特別徴収」を選択した場合又はいずれも選択しなかった場合はすべての税額を特別徴収とさせていただきます。
 なお、65歳以上の方の公的年金等の所得については年金からの特別徴収又は普通徴収となります。こちらは「特別徴収」を選択したとしても変更できません。

注意点

 確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や市民税・都民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合でも、一定の場合は特別徴収となります。

1. 申告した所得がマイナスの場合
(例)申告した追加の所得:不動産所得▲10万円
2. 申告した所得よりも申告した控除(源泉徴収票に記載されていない控除)の方が大きい場合
(例)申告した追加の所得:不動産所得10万円
 源泉徴収票に記載のない控除:医療費控除50万円
3. 申告した所得から生じる住民税額よりも各種税額控除(ふるさと納税等)を申告したことによる税額控除額が大きい場合
(例)申告した追加の不動産所得10万円により増額する住民税額:1万円
 申告したふるさと納税5万円に対する税額控除額:3万円

 これらの場合は普通徴収にする税額が発生しないため、すべての所得に対する税額が特別徴収となりますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-312-8620 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。