新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限延長の取扱いについて

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ページ番号 1023238  更新日  令和3年8月26日

申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに法人市民税の申告・納付できないやむをえない理由がある場合には、申請いただくことにより期限を延長することができます。

延長の対象となる法人

以下の2点を満たしている法人

以下の2点を満たしている法人

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付できない事情がある
  2. 法人税(国税)において新型コロナウイルス感染症による申告期限延長の手続きを行っている

 

 【申告・納付できない事情にあたるもの】

 (1)体調不良により外出を控えている方がいること

 (2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること

 (3)感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務をしている方がいること

 (4)感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 また、上記の理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限延長が認められます。

延長される期間

法人税(国税)で延長した期限と同日まで延長されます。

延長申告の手続きについて

申告の方法
  申告方法
書面による申告の場合 申告書「右上」に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する
電子による申告の場合 申告書「所在地欄」に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する

 

添付書類 (1~3のいずれか)

  1. 新型コロナウイルスによる申告期限延長の旨が記載され、税務署の受付印がある法人税申告書の写し
  2. 税務署に提出した、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し
  3. 法人税電子申告の際に提出した、「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長と記載があるもの)の写し

上記の書類を添付した申告書を、申告時にご提出ください。

 

(注1)添付書類のない申告書については延長を認められない場合があります

(注2)添付書類は、税務署にご提出したものの写しをご提出ください

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。