令和8年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正

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ページ番号 1034978  更新日  令和7年11月6日

給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。下表のとおり、給与収入金額190万円までについて、給与所得控除額65万円が適用されます。

 

給与収入金額

 

 

給与所得控除額

改正前(令和7年度以前)

改正後(令和8年度以降)

162万5千円以下

55万円

 

65万円

 

162万5千円超180万円以下

給与収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与収入金額×30%+8万円

190万円超

給与収入金額×30%+8万円

改正なし

(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

扶養親族等の所得要件の引き上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

所得要件

改正前(令和7年度以前) 改正後(令和8年度以降)
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下

58万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の要件 48万円以下

58万円以下

特定親族特別控除の創設

生計を一にする親族のうち、年齢19歳以上23歳未満のかたで、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下のかた(特定親族)を有する場合には、所得割の納税義務者が「特定親族特別控除」を受けることができます。ただし、特定親族が配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者に該当する場合は、特定親族特別控除の適用を受けることはできません。

特定親族特別控除を適用する場合は、下表のとおり特定親族の合計所得に応じて控除額が変わります。

また、同一の特定親族について、複数人が重複して特定親族特別控除を受けることはできません。

特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円
123万円超(188万円超) なし

 

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充 (延長)

所得税における住宅ローン控除が以下のとおり延長されました。個人住民税における住宅ローン控除に変更はありません。

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6・7年に入居する場合は、令和4・令和5年入居の場合の水準が維持されます。

改正後(令和6・7年入居)

新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額

子育て世帯等

5,000万円

4,500万円

4,000万円

それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日までに延長されました。

(参考)所得税の改正について

所得税は、上記改正のほか、基礎控除額の改正が行われますが、住民税については、基礎控除額の変更はありません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-312-8620 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。